育児休業給付金について。
今の会社は11月?勤務。その前も働き雇用保険はかけていました。
前会社で、9月まで働き、失業保険の手続きをし、すぐ、今の会社が決まり、失業保険は受け取ってい
ません。また、雇用期間も三月までの予定だったため、早期就職手当もなし。が、産後も働いて欲しいとのことで、産休、育休をとることにしました。職安に確認すると、失業保険をもらっていなくても、手続きをした時点で、無効になるということで、前会社と、今の会社を合わせると雇用保険は一年以上かけていますが、一度手続きをしたことにより、今の会社で一年以上雇用保険をかけていないと、育児休業給付金は給付資格がないとのことでした、、、。
やはりもらえないのでしょうか。失業保険もらったならまだしも、手続きしただけでもらえないというのがどうしても納得いきません。どこに問い合わせるのがいいのでしょうか、、、。会社は、産休育休取った人が今までいないため、自分で今色々調べています。
今の会社は11月?勤務。その前も働き雇用保険はかけていました。
前会社で、9月まで働き、失業保険の手続きをし、すぐ、今の会社が決まり、失業保険は受け取ってい
ません。また、雇用期間も三月までの予定だったため、早期就職手当もなし。が、産後も働いて欲しいとのことで、産休、育休をとることにしました。職安に確認すると、失業保険をもらっていなくても、手続きをした時点で、無効になるということで、前会社と、今の会社を合わせると雇用保険は一年以上かけていますが、一度手続きをしたことにより、今の会社で一年以上雇用保険をかけていないと、育児休業給付金は給付資格がないとのことでした、、、。
やはりもらえないのでしょうか。失業保険もらったならまだしも、手続きしただけでもらえないというのがどうしても納得いきません。どこに問い合わせるのがいいのでしょうか、、、。会社は、産休育休取った人が今までいないため、自分で今色々調べています。
残念ながら、今回は育児休業給付金の受給資格がありませんね。
詳しく説明しますと、主様は前職を25年9月に退職され、ハローワークで失業給付の手続きをしたものの、実際は受給することなく11月に再就職されました。
ここで重要なのは「失業給付の手続きはしたが実際は受給していない」ということです。
主様は、現在も依然として失業給付の受給資格者なのです。
たとえば、現在の職場を3月末で辞めた場合、現職での雇用保険加入期間は3~4ヶ月程度しかありませんが、主様は前職退職時に失業給付を受給していませんので、前職での雇用保険加入期間も通算することができ、結果として失業給付を受給することができます。
これが、前職退職後に失業給付を受給していたら、前職での雇用保険加入期間はリセットされていますから、今回は失業給付を受給することができません。
育児休業給付金は受給することができないが、失業給付の受給資格は有しているということです。
momochan159951さん
詳しく説明しますと、主様は前職を25年9月に退職され、ハローワークで失業給付の手続きをしたものの、実際は受給することなく11月に再就職されました。
ここで重要なのは「失業給付の手続きはしたが実際は受給していない」ということです。
主様は、現在も依然として失業給付の受給資格者なのです。
たとえば、現在の職場を3月末で辞めた場合、現職での雇用保険加入期間は3~4ヶ月程度しかありませんが、主様は前職退職時に失業給付を受給していませんので、前職での雇用保険加入期間も通算することができ、結果として失業給付を受給することができます。
これが、前職退職後に失業給付を受給していたら、前職での雇用保険加入期間はリセットされていますから、今回は失業給付を受給することができません。
育児休業給付金は受給することができないが、失業給付の受給資格は有しているということです。
momochan159951さん
派遣の失業保険について【急いでます><】
私は4年ほど同じ派遣会社から派遣先を紹介してもらってお仕事してきました。
今年の3月末に長く務めた派遣先を契約満了で離職し、
また同じ派遣会社の紹介で4月から新しい派遣先で就業しておりました。
それが、11月末で契約満了(一ヵ月更新、三ヵ月更新を2回)で離職しました。
契約更新無しの旨を終了一ヵ月前(つまり10月末)に連絡があり、
それからお仕事をいくつか紹介してもらい面接なども受け今に至りますが一向に決まりません。
失業保険をいただいて、正社員を目指そうと思っています。
■ここで質問です■
① すぐに失業保険は受け取れますか?
(12月は働いていないため、来月以降の生活が心配なので…)
② 特定理由離職者には該当しますか?
③ 派遣会社から、前職を離職後、一ヵ月以内に仕事が決まらなければ
退職するかどうか連絡が来るそうなのですが、それを待ってからの退職なら会社都合ですか?
それを待たずに自分から退職すると、自己都合でしょうか?
※すぐ失業保険がもらえるのなら、今の派遣会社を退職しようと思います。
すぐもらえないのなら、今の派遣会社での実績(派遣先からの評価など)があるため、
仕事を紹介しやすいそうなので辞めたくないです。
ご回答よろしくお願いいたします!!
私は4年ほど同じ派遣会社から派遣先を紹介してもらってお仕事してきました。
今年の3月末に長く務めた派遣先を契約満了で離職し、
また同じ派遣会社の紹介で4月から新しい派遣先で就業しておりました。
それが、11月末で契約満了(一ヵ月更新、三ヵ月更新を2回)で離職しました。
契約更新無しの旨を終了一ヵ月前(つまり10月末)に連絡があり、
それからお仕事をいくつか紹介してもらい面接なども受け今に至りますが一向に決まりません。
失業保険をいただいて、正社員を目指そうと思っています。
■ここで質問です■
① すぐに失業保険は受け取れますか?
(12月は働いていないため、来月以降の生活が心配なので…)
② 特定理由離職者には該当しますか?
③ 派遣会社から、前職を離職後、一ヵ月以内に仕事が決まらなければ
退職するかどうか連絡が来るそうなのですが、それを待ってからの退職なら会社都合ですか?
それを待たずに自分から退職すると、自己都合でしょうか?
※すぐ失業保険がもらえるのなら、今の派遣会社を退職しようと思います。
すぐもらえないのなら、今の派遣会社での実績(派遣先からの評価など)があるため、
仕事を紹介しやすいそうなので辞めたくないです。
ご回答よろしくお願いいたします!!
〉派遣先を契約満了で離職し
あなたは派遣会社の従業員ですから、派遣会社との契約が終了しない限り「離職」していません。
※ある派遣先への派遣が終了しても、間なしに次の派遣が始まったのなら「離職」ではありません。
1.給付制限はつきませんが、あなたのイメージする「すぐに」はどの程度でしょう?
実際に支給されるのは、職安で手続きした後、早くても1ヶ月程度は後です(もっと早い場合は日数が少ないから額が少ない)。
2.次の派遣先の紹介を希望したが期間満了時までに決まらなかったのなら「特定理由離職者」です。
3.「期間満了後1ヶ月云々」という誤解が延々と続いていますねえ。
・期間満了の時点で雇用保険は脱退です。
・ただし、同じ派遣会社で次の派遣先の指示待ちをするときは、引き続き1ヶ月間、雇用保険に加入する扱いにできます。
受給資格の有無とか、特定受給資格者・特定理由離職者・一般受給資格者の区分とか、そういう話ではないです。
※そもそも「自己都合と会社都合の二種」というのが間違い。
あなたは派遣会社の従業員ですから、派遣会社との契約が終了しない限り「離職」していません。
※ある派遣先への派遣が終了しても、間なしに次の派遣が始まったのなら「離職」ではありません。
1.給付制限はつきませんが、あなたのイメージする「すぐに」はどの程度でしょう?
実際に支給されるのは、職安で手続きした後、早くても1ヶ月程度は後です(もっと早い場合は日数が少ないから額が少ない)。
2.次の派遣先の紹介を希望したが期間満了時までに決まらなかったのなら「特定理由離職者」です。
3.「期間満了後1ヶ月云々」という誤解が延々と続いていますねえ。
・期間満了の時点で雇用保険は脱退です。
・ただし、同じ派遣会社で次の派遣先の指示待ちをするときは、引き続き1ヶ月間、雇用保険に加入する扱いにできます。
受給資格の有無とか、特定受給資格者・特定理由離職者・一般受給資格者の区分とか、そういう話ではないです。
※そもそも「自己都合と会社都合の二種」というのが間違い。
有期間雇用契約で仕事をしています。
契約回数の上限が就業規則で規定されている場合(但書きで、例外規定があります)、雇用契約終了の事前通知は不要でしょうか?
1年毎の年度更新が書面で行われています。
就業規則に「更新は4回を限度とする。ただし、業務の継続上・・・は除く」
とあります。昨年4回目の更新を行い、今年5回目となるはずですが、ただしに該当するとみなすのは厳しいようで
契約更新は厳しいのではと直属の上司から内々に話をうけました。
この際、契約満了となった場合は、特に通知はださない方針の旨もききました。
そこで質問なのですが、こういう場合は特に雇用主が通知を出さなくても法律上問題にならないのでしょうか?
それと話は少しずれますが、上記のようなの失業保険の待機期間は7日間になるのでしょうか、それとも3ヶ月になるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします
契約回数の上限が就業規則で規定されている場合(但書きで、例外規定があります)、雇用契約終了の事前通知は不要でしょうか?
1年毎の年度更新が書面で行われています。
就業規則に「更新は4回を限度とする。ただし、業務の継続上・・・は除く」
とあります。昨年4回目の更新を行い、今年5回目となるはずですが、ただしに該当するとみなすのは厳しいようで
契約更新は厳しいのではと直属の上司から内々に話をうけました。
この際、契約満了となった場合は、特に通知はださない方針の旨もききました。
そこで質問なのですが、こういう場合は特に雇用主が通知を出さなくても法律上問題にならないのでしょうか?
それと話は少しずれますが、上記のようなの失業保険の待機期間は7日間になるのでしょうか、それとも3ヶ月になるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします
雇用契約の通知は口答でも問題はありません。
そもそも、雇用契約書自体であなたの契約期間を定めているのですから、基本的に契約はその日で満了、ただ更新する場合は再度交付をする、というものです。
書面でほしいのであれば求めればいいですが、会社としては口答のみで通知することでなんら法律上問題はありません。
>上記のようなの失業保険の待機期間は7日間になるのでしょうか、それとも3ヶ月になるのでしょうか?
契約の更新条項があった中で会社から更新しないと明示した場合は、支給制限なしの待機期間7日後に給付開始、となります。もちろん、それを判断するのは職安でありますが・・・。
そもそも、雇用契約書自体であなたの契約期間を定めているのですから、基本的に契約はその日で満了、ただ更新する場合は再度交付をする、というものです。
書面でほしいのであれば求めればいいですが、会社としては口答のみで通知することでなんら法律上問題はありません。
>上記のようなの失業保険の待機期間は7日間になるのでしょうか、それとも3ヶ月になるのでしょうか?
契約の更新条項があった中で会社から更新しないと明示した場合は、支給制限なしの待機期間7日後に給付開始、となります。もちろん、それを判断するのは職安でありますが・・・。
関連する情報