妊娠 失業保険
今月の3月いっぱいで現在の仕事の契約期間が切れるため、失業保険を90日間受け取るつもりでいた矢先、妊娠が発覚しました。

この場合、妊娠期間中には変わらず失業保険は受け取れますか?
基本的に妊娠中の方は受け取れませんよね。
しかも3ヶ月の待機期間があるのですよ。
その頃つわりなどで体調がいいわけもなくたとえ黙って受給手続きをしても失業手当は毎月認定日があり役所の方も気がつきますよ。
ですからきちんと診断書をとって手続きの際失業手当の支給時期をずらす延長申請をされてください。
不正がバレて罰金などとなる方が嫌ではありませんか。
妊娠退職予定が・・・
皆様に色々教えていただきたく思い質問させていただきます。
現在わたしは妊娠5ヶ月の正社員妊婦です。
一応妊娠が判明してすぐに職場には報告をして5月末付で退職する旨をお伝えしました。
退職時期には妊娠7ヶ月頃になる予定でした。
が、しかし本日上司に呼び出され年明けから業績があまりにも良くないので退職日を1ヶ月早めて欲しいと言われました。
確かに辞める予定だったし、業績悪化も理解していたので途中で切られそうだなと予感はあったのでびっくりはしなかったですが、
1ヶ月分のお給料がなくなるので、家計に打撃はあります。
それで、会社としても申し訳ない・・・と上司に頭はさげられたものの・・・これは会社都合の退職よね?
と思い上司にははっきり言いました。
上司も会社都合での退職です。とはっきり言ってました。
前置きが長くなりましたが質問内容は失業保険についてです。
当初は自己都合で5月末退社とお願いしていたので妊娠していることもあり受給期限を延長予定だったのですが、
会社都合となると確か受給待機期間がなくなりますよね?
妊娠していてもすぐ受給してもいいのでしょうか?
私が身重でなければ働く意思があるとしてすぐに保険を受けとりながら就職活動になるかと思うのですが、
妊娠しているのでこういった場合どうなるのだろう?と疑問に思いました。
でも普通に考えると妊娠→出産だからすぐに働けないので受給期間は延長かな?と思うのですが・・・
たとえば本来は臨月まで働きたっかたのであればまだ4ヶ月はあるわけで働けないこともないですよね?
(妊婦さんをあえて雇うところはないかと思いますが)

ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただければ幸いでございます。
宜しくお願い致します。
妊娠退職は、特定理由離職者(正当な自己都合)の資格を得ますが、延長する事が条件です、特典としては、給付制限がない事、国保の減免ですね。

今回の場合、会社都合と言ったのなら、妊娠退職ではなく、離職票の離職理由は業績悪化からの退職勧奨にして頂きましょう、これで特定受給資格者となります、こちらの特典は、特定理由の特典+雇用保険加入期間、年齢により給付日数が増します、また所定給付日数の間に就職が決まらなかった場合は給付日数270日未満の方は60日延長される可能性(ほとんど全て、個別延長給付といいます)があります。

妊娠退職なら、当然受給期間を延長します(基本1年+延長3年で計4年)、退職勧奨においても、妊娠6ヶ月では延長した方が良いです、就職は不可能ですよね。
出産後8週間は求職活動が禁止されてます、8週後求職活動が出来る環境により、延長解除、求職活動、給付金受給となります。

又保険の流れですが、退職、御主人は2号ですか?なら3号扶養に、妊娠一時金は御主人の健康保険から、失業給付金の基本日当が3612円以上なら(のはず)、受給中は一旦、扶養から外れ、国保加入、国民年金となります。
その際の国保税が特定受給、特定理由離職者は大幅減免されます、年金も会社都合の場合一旦免除制度がありますが、御主人の収入により、こちらは無理かと思います。
失業保険について。似たような質問もあるかと思いますが探しきれなかった為お願いします!
病気により去年12月に会社都合で退職しました。
働ける状態では無かった為

失業保険の受給手続きはしていなかったのですが
就業困難な場合最大三年の給付延期が出来る制度を先程知りました。
これは今から手続き等をする事は不可能でしょうか?
手続きの
期日が決まっていますか?

当方パソコンが無い為
携帯でも検索出来なかったので是非教えていただきたいのですが、宜しくお願い致します!
失業給付が受給できる期間は退職した翌日から1年間です。12月まで2ヶ月ありますからその間に期間延長申請をすればいいのですが問題があります。
おっしゃるように申請は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内となっています。
例えば9月30日に働くことが出来なくなって11月中に申請をすることになればいいのですがそれを証明できるものが無ければ厳しいと思います。
一度ハローワークに電話して確認されたらいいと思いますが、90%は無理だと思います。
入社してから求人募集内容と明らかに違う場合はどうしたらいいでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
今年の8月下旬に今の会社に入社しましたが、求人募集内容が明らかに違いました。

今の雇用体制は、準社員で時給900円 8時~17時 試用期間3カ月~24か月 土日休み 正社員になるまでは年金、保険は実費です。 遅くても試用期間の24か月以降は正社員になれるのと土曜日はたまに出勤が有りますと面接で社長が言ってました。

求人募集内容は、社・A・契 月給18万~28万円 8時~17時(希望により残業有り) 完全週休2日制(土日) と書かれてました。

初めは準社員でものちのち正社員になれるということで了承しましたが、保険や年金は考慮して頂けるということなのに未だに入れて頂けないし、完全土日休みと書かれていたのにほぼ土曜日午前中出勤で月に1回土曜日の休みが有るかどうかの状況です。
ちなみに、会社カレンダーではほぼ土曜日はお休みになっているので休日出勤手当は貰っています。

正社員になれても、月給18万円は貰えず、日給月給で16万円でやはり土曜日はほぼ出勤しています。

保険や年金も社長と専務がもめているらしく、労働条件に満たしているので加入できるのに何にもめているのか私には理解できずです。

ただ、保険や年金は会社の経営状況がイマイチ良くないので加入してもらえないと、人伝えに聞きました。

正直、会社のいいように利用されてる気がするし、もともと正社員で雇う気はないかもしれないと会社自体を信用できなくなりました。
もうこの会社で正社員になる気持ちもなく、今辞めても失業保険は貰えず生活にも不安を抱いているので辞めれません。
次の就職先が見つかったらやめようと思うのですが、正社員になる気持ちがないのが会社にわかったら今の準社員からパート扱いになるかもしれないと不安です。
どうしたら良いでしょうか?
文章がイマイチわかりずらくてすみません。
ご回答をお待ちしております。
好条件な求人内容で多くの応募者を募り、実際には条件が違っていたというケースはよくある話ですね。
この場合で問題となってしまうのは、ご質問者様と会社で交わされた雇用契約書の内容です。
口頭での諸条件も有効とされてはいますが、実際の雇用契約書に記載された内容が全て優先されてしまいますし、何よりも記載内容をご質問者様が承諾した上で署名・捺印しているのですから、法的にも雇用契約書の内容が有効であるとされてしまうでしょう。
しかし、この場合であっても法に反する部分は全て無効とされますので、ご質問者様の場合では、社保は条件を満たせば、加入させなければならない義務が会社側にありますので、まず社保への加入を求めるべきでしょう。

また、雇用契約書に記載された内容と実際の就業状況が明らかに異なる場合は、労働基準法第15条2項によってご質問者様が直ちに雇用契約の解除を求める事も可能ですし、採用条件が明らかに実際の労働条件が違っているとして"特定受給者”とされれば給付制限なしに失業手当を受給する事も可能です。

会社側も不況で、経費が増加してしまう正社員への登用は積極的ではないと思われますので、会社側に雇用条件の改善を求めると共に新たな転職先を探されるのが良いと思われます。
たとえ転職先を探しているのが判ってしまっても、会社側は明らかに法を犯しているのですから、服務規程違反とすることも雇用形態を一方的に変更する事も出来ないと思います。

就職難ではありますが、採用を頂いたことで喜んでしまうのではなく、しっかりと雇用契約書の内容を確認しなければなりません。
良い企業に巡り合えるといいですね。
失業保険の受給期間について質問です。

●05年5月末に妊娠出産のため退職。
●05年7月に、失業保険受給延長手続き済み。
●07年11月現在、無職、育児中。

●08年5月受給延長期間終了


来年08年、4月から子供を保育園に入園させて、パート働きに出たいと考えております。
保育園はほぼ確実に入れる様子です。

受給延長が5月で終了しますが、4月から働き出したとして、実際に失業保険が給付されるのはいつからでしょうか?

05年6月~08年3月までの33か月間、無職だったので、
給付制限120日+無職期間33か月=37か月
求職開始から、37か月後でないと、支給されないものと解釈しているのですが。
間違ってる様な気がして…。
職安からもらった冊子を見てもよく分からなくなってきたので、どなたか、詳しい方教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
>08年5月受給延長期間終了

というのは、最大の延長期間です。
必要なければ、3年間延長する必要はありませんよ。

>4月から働き出したとして、実際に失業保険が給付されるのはいつからでしょうか?
失業保険は、あくまで保険ですから、働き出した場合は、原則として給付されません。
労働の意思と能力があり、仕事を探しているけれども無職の状態の場合に、最低限の生活の保障としての給付です。

>給付制限120日+無職期間33か月=37か月

妊娠、出産を理由で退職したのに給付制限期間があることになっているんですか?
正当な理由のある自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間はありません。
離職理由コードは何番になっていますか?
受給資格者証の⑬欄に記載があるはずです。33じゃないですか?
33の場合は、給付制限期間がありません。

ですから延長を終了して、求職の状態にすれば手続きをした日から失業手当の対象になります。

>求職開始から、37か月後でないと、支給されないものと解釈しているのですが。

勘違いされています。
延長期間終了から1年間に貰えばいいだけです。

追記
受給期間延長申請書の6希望する期間で、最大3年間にしてるんでしょうね。
おそらく、3年間としていても、変更はできると思います。
1度職安に確認してみてください。

kao10283さんの申請した期間どおりのスケジュールで、5月末まで延長申請していれば、6月からもらえます。
ただし、就業していない状態であることが必要です。
09年の5月末までに貰いきらないとリセットされてしまいます。
ここ半年の残業時間が平均80時間、婦人科系の持病もここ一か月で悪化して手術したほうが良いと医者に言われました。
会社を退職して失業保険金をもらうか休職して傷病手当金をもらうか、どちらが得なのでしょう?
私は出向で行っていたので、元の会社側は辞めることはない、休職にしてゆっくりやすみなさいと言ってくれています。
実はすでに先週で出向先の仕事はやめました。これからの生活のことを考えると、やはりすぐ仕事に就いたほうがお金が手元にくるのではないか?手術・療養なんかしている場合ではないのではないかと不安です。ずっと仕事を長いこと休んだことがないので、まったくの無知ですいません。どうかわかりやすい回答お待ちしております。
休職して、手術をしてその後療養のためゆっくり過ごされ、身体の機能を十分回復させてから、仕事に復帰されることがいいのではないかと思います。

休職中は、収入は少し減りますが、傷病手当金を受給して、まずは体を完全に治し、その後バリバリ働いて、収入の減少した分を回復させることも可能だと思います。

現在の厳しい雇用情勢のもとわざわざ退職する必要はないと思います。

>会社を退職して失業保険金をもらうか休職して傷病手当金をもらうか、どちらが得なのでしょう?

どちらが得という問題ではありません。傷病手当金を受給し、その間失業手当は「受給期間延長」手続きをとり、就労可能になれば、「受給期間延長」手続きを解除し、失業手当の受給申請を行うことで、時期をずらして、両方の手当を受給することが可能です。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN