失業保険の延長について。
会社都合の為、90日の給付期間中に2回以上求職活動をすると延長されると説明を受けました。閲覧だけではなく、面接に行くか、履歴書を送るだけでもいいそうです。
そこで質問なのですが、ハローワーク以外の求人で履歴書を送った場合も回数に含まれるそうなのですが、その場合実際に送ったかどうか調べられるのでしょうか。
それかハローワーク以外の求人でも、ハローワークを通して履歴書を送らないとだめなのでしょうか。
ハローワークでは少し聞きづらかったのでこちらで質問させていただきました。
よろしくお願いします。
会社都合の為、90日の給付期間中に2回以上求職活動をすると延長されると説明を受けました。閲覧だけではなく、面接に行くか、履歴書を送るだけでもいいそうです。
そこで質問なのですが、ハローワーク以外の求人で履歴書を送った場合も回数に含まれるそうなのですが、その場合実際に送ったかどうか調べられるのでしょうか。
それかハローワーク以外の求人でも、ハローワークを通して履歴書を送らないとだめなのでしょうか。
ハローワークでは少し聞きづらかったのでこちらで質問させていただきました。
よろしくお願いします。
ハローワークを通さなくても大丈夫です。
実際応募先に確認するかは、正確にはわかりませんが、ランダムにたまに確認すると思います。
補足みました。
履歴書送付じゃなくて、ネットエントリーは私的にはナシだと解釈してます…。
正直わからないのでハローワークに電話で聞くと教えてくれますよ。
実際応募先に確認するかは、正確にはわかりませんが、ランダムにたまに確認すると思います。
補足みました。
履歴書送付じゃなくて、ネットエントリーは私的にはナシだと解釈してます…。
正直わからないのでハローワークに電話で聞くと教えてくれますよ。
失業保険について
一昨日、2年勤めたパートを退職しました。途中から旦那の扶養から外れ会社の社会保険、厚生年金、雇用保険に加入してました。加入していた期間は15カ月ですが、あとから離職届が自宅に届くみたいですが、パートでも雇用保険に加入していたら失業保険は申請できるでしょうか?
一昨日、2年勤めたパートを退職しました。途中から旦那の扶養から外れ会社の社会保険、厚生年金、雇用保険に加入してました。加入していた期間は15カ月ですが、あとから離職届が自宅に届くみたいですが、パートでも雇用保険に加入していたら失業保険は申請できるでしょうか?
1年以上、加入していたので、給付金でます。
失業給付金の日額が、3611円以内ならば、給付金を貰いながらご主人の扶養にも入れます。
給付金を貰いながら扶養にはいる要件は、他にもあるのですが、
離職票1.2がお手元にきたら、
給付日額を確認され、上記の範囲内でしたら、ハローワークに行かれる前に、コピーされておくといいですよ。
なお、自己都合退職の場合、
あなたが離職票をハローワークに
提出(申請)してから、7日と3ヶ月は
失業給付金は出ません。それから給付金の支払い開始期間となります。
この期間は給付制限されるのですが、制限されている期間においてだけ、給付日額の範囲内にか変わらず、扶養に入れる対応をしてくれる
会社、保険者があります。
ご主人から会社に聞いて貰っては
いかがですか?
失業給付金の日額が、3611円以内ならば、給付金を貰いながらご主人の扶養にも入れます。
給付金を貰いながら扶養にはいる要件は、他にもあるのですが、
離職票1.2がお手元にきたら、
給付日額を確認され、上記の範囲内でしたら、ハローワークに行かれる前に、コピーされておくといいですよ。
なお、自己都合退職の場合、
あなたが離職票をハローワークに
提出(申請)してから、7日と3ヶ月は
失業給付金は出ません。それから給付金の支払い開始期間となります。
この期間は給付制限されるのですが、制限されている期間においてだけ、給付日額の範囲内にか変わらず、扶養に入れる対応をしてくれる
会社、保険者があります。
ご主人から会社に聞いて貰っては
いかがですか?
8月末で自己退職しました。
すぐ見つかると思い失業手当の手続きはしませんでしたがやはり現実は厳しく現在はバイトをしています。
そして派遣に登録しており11月から働ける所を探していますがなかなか見つかり
ません。
それにやはり派遣は不安定です。
そこで皆さんに質問ですが今からでも失業保険の手続きは可能でしょうか?
また派遣に登録しており、また現在のバイトは週払いにしてもらっていますがこのような状態でも手続きは可能でしょうか?
回答お願いします。
すぐ見つかると思い失業手当の手続きはしませんでしたがやはり現実は厳しく現在はバイトをしています。
そして派遣に登録しており11月から働ける所を探していますがなかなか見つかり
ません。
それにやはり派遣は不安定です。
そこで皆さんに質問ですが今からでも失業保険の手続きは可能でしょうか?
また派遣に登録しており、また現在のバイトは週払いにしてもらっていますがこのような状態でも手続きは可能でしょうか?
回答お願いします。
受給の手続きの期限に有効期間はありません。
しかし、雇用保険がもらえるのは(受給)は、最大で離職日から1年間で、この期間が過ぎたらもらえなくなってしまいます。
※受給期間の延長はできますが、延長が認められるのは病気や妊娠等の場合で、公的な書類(診断書や母子手帳等)が 必要です。
尚、アルバイトをされているようですが、それが安定的な職業とされた場合、就職とみなされ失業手当がもらえない場合があります。
※ハローワークで認めているアルバイトの日数は、概ね月に14日未満で週に20時間未満が基準とされています。
ハローワークに行ったら、アルバイトをしていることをちゃんと申告してください。うそをついてはいけません。バレたら不正受給として、「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」という制裁が待っています。
8月末退職なので、まだ大丈夫だとは思いますが、給付日数が多い場合、全てもらえないことも考えられます。
すぐにでも、ハロワークに手続きに行ってください。
しかし、雇用保険がもらえるのは(受給)は、最大で離職日から1年間で、この期間が過ぎたらもらえなくなってしまいます。
※受給期間の延長はできますが、延長が認められるのは病気や妊娠等の場合で、公的な書類(診断書や母子手帳等)が 必要です。
尚、アルバイトをされているようですが、それが安定的な職業とされた場合、就職とみなされ失業手当がもらえない場合があります。
※ハローワークで認めているアルバイトの日数は、概ね月に14日未満で週に20時間未満が基準とされています。
ハローワークに行ったら、アルバイトをしていることをちゃんと申告してください。うそをついてはいけません。バレたら不正受給として、「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」という制裁が待っています。
8月末退職なので、まだ大丈夫だとは思いますが、給付日数が多い場合、全てもらえないことも考えられます。
すぐにでも、ハロワークに手続きに行ってください。
友達からの相談です。第2子を妊娠し上司に報告したところ「つわりで仕事が出来ないなら辞めたらどうだ?
ハンコ、いつでも押すぞ」「妊娠を期に辞めるのも考えた方がいいんじゃないか?」と言われたそうです。今は旦那さんの会社は休業保障?で給料が減ったため辞められない。と言ったそうですが「成績を出さなければ意味がない!生活は失業保険もでるはずだからどうにかなる」と言われたそうです。辞めろ!辞めろ!と言われていることに対して、労働基準監督署に相談しても取り合ってくれるでしょうか?
ハンコ、いつでも押すぞ」「妊娠を期に辞めるのも考えた方がいいんじゃないか?」と言われたそうです。今は旦那さんの会社は休業保障?で給料が減ったため辞められない。と言ったそうですが「成績を出さなければ意味がない!生活は失業保険もでるはずだからどうにかなる」と言われたそうです。辞めろ!辞めろ!と言われていることに対して、労働基準監督署に相談しても取り合ってくれるでしょうか?
ひどい上司ですね。間違いなく、パワーハラスメントです。ボイスレコーダーetcに記録を残して、監督署にいかれる事をお薦めします。ただ、上司がそのような方ですと、そのまま雇用されていても、お友達もかなりストレスが溜まりますね。つわりの時期は流産もしやすいですから、その点が心配です。子供が産まれてからも、病欠なども取りにくいでしょうし(小さい子は本当によく熱を出します)今は厳しくてもお体を優先して、出産されてからあまりストレスにならないパートに行かれてはどうかと思います。
今年の1月21日に正社員で働いていた会社を結婚退職し、すぐに妊娠しました。
知り合いから1年間は失業保険の延長手配が出来ると聞いたのですが、
先程ハローワークに電話で問い合わせたら
「どこで聞いたのか知りませんが、そんなのはありません!!」
と怒られました。
それ以上怖くて聞けなかったのですが、私のような場合失業保険の給付金を受ける事は出来ないのでしょうか?
知り合いから1年間は失業保険の延長手配が出来ると聞いたのですが、
先程ハローワークに電話で問い合わせたら
「どこで聞いたのか知りませんが、そんなのはありません!!」
と怒られました。
それ以上怖くて聞けなかったのですが、私のような場合失業保険の給付金を受ける事は出来ないのでしょうか?
受給延長手続きというものはあります。
受給期間延長手続きと言うのは、働くことができない状態になってから30日経過して、おおむね1か月以内に手続きをしなければなりません。
また、その制度の内容は、離職日の翌日から1年間である受給期間を長くするというものではなく、受給期間の進行を止めるものです。ですので、まだ受給申請をしていないのであれば、受給申請をして、おそらく、時間的に見てすでに出産されているか、出産間近だと思いますので、妊娠によって働くことができなくなったとして手続きを行うことはできます。ただ、1月21日にご結婚を機に退職していて、その結果転居をして元の職場への通勤が困難(概ね通勤時間が往復で4時間以上)となった場合には、特定理由離職者となり、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後、すぐに支給対象期間が始まりますが、そうではない場合は待期期間の後に3か月間の給付制限期間がありますので、来年の1月21日で受給期間が切れますので、延長してもしなくても、支給対象期間を過ぎてしまうことになります。
今からでも受給申請をすればちょっとごたごたすると思いますが、最終的には申請は通るかもしれないですが、結局は給付を受けることなく受給期間を終えることになります。まあ、給付制限期間中に要件に合った再就職を果たせることができれば、再就職手当か就業手当を受け取ることは可能ではありますが。
今からアルバイトやパートでも仕事をしようと言う気持ちがおありなら、来年1月21日までに雇用保険の被保険者になる仕事に就いて、その仕事で被保険者である状態で6か月以上仕事を続けてから離職して、離職前2年間での被保険者期間が12か月以上あるという条件か、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あると言う条件を満たし、在籍中に育児を理由として30日間仕事を休むと上記の通り、受給期間延長手続きを当初から行って、90日以上延長すると特定理由離職者となって、給付制限期間が免除された受給者になる可能性はあります。
注意してほしいのは、あくまでも可能性です。結婚した後、受給申請もしていなくて、妊娠、出産を経て、一定期間育児をしながら仕事をしていたのに、突然育児により120日も仕事ができなくなるというのは不自然すぎますから、認定されない可能性もあります。というか、私がハローワークの職員であれば、認定しません。認定したくないです。
今すぐに仕事ができる状態で、仕事をする気があるのであれば、受給申請などせずに、来年1月21日までに再就職し1月21日までに被保険者となれば、今年の1月21日に退職した会社の被保険者期間に新しい職場での被保険者期間が加算されることになりますから、むしろそちらを選択する方が賢いと思います。
次からは、仕事をしてそれを辞め、仕事をする気があるのであれば、すぐに受給申請を行いましょう。こういうことはご自分で一度経験しないとわからないことですから。
私も若気の至りと言うか、最初の転職の際は手続きを行わずに、失業給付を受け損ねました。周りにちゃんとそういう手続きがある、必要であるということを知っている人物がいたのにもかかわらず、教えてくれませんでした。
う~ん。どうして教えてくれなかったんだろうか?あのクソ親父。てめぇは半年働いて、半年失業給付を受け取ってということを繰り返して何年も生きてきたのに。考えてみればあれって、不正受給だったんじゃないのか?
受給期間延長手続きと言うのは、働くことができない状態になってから30日経過して、おおむね1か月以内に手続きをしなければなりません。
また、その制度の内容は、離職日の翌日から1年間である受給期間を長くするというものではなく、受給期間の進行を止めるものです。ですので、まだ受給申請をしていないのであれば、受給申請をして、おそらく、時間的に見てすでに出産されているか、出産間近だと思いますので、妊娠によって働くことができなくなったとして手続きを行うことはできます。ただ、1月21日にご結婚を機に退職していて、その結果転居をして元の職場への通勤が困難(概ね通勤時間が往復で4時間以上)となった場合には、特定理由離職者となり、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後、すぐに支給対象期間が始まりますが、そうではない場合は待期期間の後に3か月間の給付制限期間がありますので、来年の1月21日で受給期間が切れますので、延長してもしなくても、支給対象期間を過ぎてしまうことになります。
今からでも受給申請をすればちょっとごたごたすると思いますが、最終的には申請は通るかもしれないですが、結局は給付を受けることなく受給期間を終えることになります。まあ、給付制限期間中に要件に合った再就職を果たせることができれば、再就職手当か就業手当を受け取ることは可能ではありますが。
今からアルバイトやパートでも仕事をしようと言う気持ちがおありなら、来年1月21日までに雇用保険の被保険者になる仕事に就いて、その仕事で被保険者である状態で6か月以上仕事を続けてから離職して、離職前2年間での被保険者期間が12か月以上あるという条件か、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あると言う条件を満たし、在籍中に育児を理由として30日間仕事を休むと上記の通り、受給期間延長手続きを当初から行って、90日以上延長すると特定理由離職者となって、給付制限期間が免除された受給者になる可能性はあります。
注意してほしいのは、あくまでも可能性です。結婚した後、受給申請もしていなくて、妊娠、出産を経て、一定期間育児をしながら仕事をしていたのに、突然育児により120日も仕事ができなくなるというのは不自然すぎますから、認定されない可能性もあります。というか、私がハローワークの職員であれば、認定しません。認定したくないです。
今すぐに仕事ができる状態で、仕事をする気があるのであれば、受給申請などせずに、来年1月21日までに再就職し1月21日までに被保険者となれば、今年の1月21日に退職した会社の被保険者期間に新しい職場での被保険者期間が加算されることになりますから、むしろそちらを選択する方が賢いと思います。
次からは、仕事をしてそれを辞め、仕事をする気があるのであれば、すぐに受給申請を行いましょう。こういうことはご自分で一度経験しないとわからないことですから。
私も若気の至りと言うか、最初の転職の際は手続きを行わずに、失業給付を受け損ねました。周りにちゃんとそういう手続きがある、必要であるということを知っている人物がいたのにもかかわらず、教えてくれませんでした。
う~ん。どうして教えてくれなかったんだろうか?あのクソ親父。てめぇは半年働いて、半年失業給付を受け取ってということを繰り返して何年も生きてきたのに。考えてみればあれって、不正受給だったんじゃないのか?
関連する情報