失業保険受給について教えて下さい
離職票などを提出したら、待機期間の10日後が認定日になりました。
ハローワークに来ていた人が、誰でも一回目の受給は満額はもらえないと言っていました。
でも、失業保険に関するサイトを見ると、基本的に認定日は待機期間の28日後と書かれてあります。
年末年始などで認定日が数日前後する事はあると書かれてあるけど、
10日間しかないのって、どうなのですか?
私は自分でサイトを参考にしながら、だいたいの支給額を計算してみたら
90日支給で30万ぐらいでしたが、最初に10日分しかもらえないのでは、生活も厳しいです(貯金は少ない)。
「誰でも一回目の受給は満額はもらえない」とはどういう事なのでしょうか?
離職票などを提出したら、待機期間の10日後が認定日になりました。
ハローワークに来ていた人が、誰でも一回目の受給は満額はもらえないと言っていました。
でも、失業保険に関するサイトを見ると、基本的に認定日は待機期間の28日後と書かれてあります。
年末年始などで認定日が数日前後する事はあると書かれてあるけど、
10日間しかないのって、どうなのですか?
私は自分でサイトを参考にしながら、だいたいの支給額を計算してみたら
90日支給で30万ぐらいでしたが、最初に10日分しかもらえないのでは、生活も厳しいです(貯金は少ない)。
「誰でも一回目の受給は満額はもらえない」とはどういう事なのでしょうか?
失業保険は待期期間終了後から受給出来ますが、
・退職理由に基づく給付制限がある場合、初回の認定日は待期期間終了を確認する為のものなので支給なし→その次の認定日から受給可能
・待期期間終了後にすぐ受給出来る場合→待期期間終了から初回の認定日の前日までの間の日数は10日程度なので、当然その日数分しか支給されない
いずれにしても、初回の認定日に28日分支給されることはありません。
・退職理由に基づく給付制限がある場合、初回の認定日は待期期間終了を確認する為のものなので支給なし→その次の認定日から受給可能
・待期期間終了後にすぐ受給出来る場合→待期期間終了から初回の認定日の前日までの間の日数は10日程度なので、当然その日数分しか支給されない
いずれにしても、初回の認定日に28日分支給されることはありません。
失業保険受給のための求職活動の回数について。
7月17日に待機期間を終え、初回認定に行きました。
そして明日2回目の認定日なのですが・・・。
自分で店頭に貼ってあった求人を見て面接に行くこと1回(残念ながら不採用でした・・。)
ハローワークにて求人閲覧を行いましたがいいのがなく、認定日に窓口に出す用紙をいただき、これで2回。
求人閲覧を行ったハローワークの職員の方に「初回認定を終えて明日2回目の認定だが上記の求職活動2回で
受給のための条件は満たされるか聞くと「2回なので大丈夫」とのこと。
しかしハローワークでいただいた「雇用保険 ご利用のしおり」には
待機期間終了から「求職活動3回」とありますし
ホームページでも、
「自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、
待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。」
とあり本当に2回でよかったのか不安になってきました。
初回の認定日に「説明会への参加」という形で求職活動1回として書類を提出しているので
それもカウントされて「3回」なのでしょうか。
もっと積極的に求職活動を行えたらよかったのですが体調を崩し活動がままならなかったので
ぎりぎりになってしまい少し焦っています。
どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか。
ちなみに大阪市内のハローワークで手続きしています。
7月17日に待機期間を終え、初回認定に行きました。
そして明日2回目の認定日なのですが・・・。
自分で店頭に貼ってあった求人を見て面接に行くこと1回(残念ながら不採用でした・・。)
ハローワークにて求人閲覧を行いましたがいいのがなく、認定日に窓口に出す用紙をいただき、これで2回。
求人閲覧を行ったハローワークの職員の方に「初回認定を終えて明日2回目の認定だが上記の求職活動2回で
受給のための条件は満たされるか聞くと「2回なので大丈夫」とのこと。
しかしハローワークでいただいた「雇用保険 ご利用のしおり」には
待機期間終了から「求職活動3回」とありますし
ホームページでも、
「自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、
待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。」
とあり本当に2回でよかったのか不安になってきました。
初回の認定日に「説明会への参加」という形で求職活動1回として書類を提出しているので
それもカウントされて「3回」なのでしょうか。
もっと積極的に求職活動を行えたらよかったのですが体調を崩し活動がままならなかったので
ぎりぎりになってしまい少し焦っています。
どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか。
ちなみに大阪市内のハローワークで手続きしています。
初回は初回。
「初回認定日を終えてから2回目の認定日前日」までに行った就職活動が、必要になります。
質問者様が行くハローワークで「2回で良い」と言われたのなら、2回あれば良いものだと思われます。
私は、大阪とは無関係地域なので・・・。
面接を行えば、それは1回としてカウントしていいですよ!
結果は関係なく、カウントOK!!!
「初回認定日を終えてから2回目の認定日前日」までに行った就職活動が、必要になります。
質問者様が行くハローワークで「2回で良い」と言われたのなら、2回あれば良いものだと思われます。
私は、大阪とは無関係地域なので・・・。
面接を行えば、それは1回としてカウントしていいですよ!
結果は関係なく、カウントOK!!!
結婚を機に退職しました。失業保険から、国保など控除されるものはありますか?また、夫の扶養に入っても失業保険はもらえるものなのでしょうか?
控除されるものはありません。
国民健康保険の加入手続きや支払いはご自身で行います。
ご主人の扶養家族になるのは、雇用保険の給付期間終了後にした方が良いでしょう。
国民健康保険の加入手続きや支払いはご自身で行います。
ご主人の扶養家族になるのは、雇用保険の給付期間終了後にした方が良いでしょう。
失業保険給付中のバイト
以前よく似た質問でgaianoasaさんが回答されていましたが、
もう少し詳しく教えてください。
失業保険給付日数90日の認定(給付制限無し)で現在給付開始10日経過です。
アルバイトをしたいのですが、「就業手当」ではなく、基本手当日額の後回しにしたいと思っています。
・「就業手当」を申請しなければ自動的に「基本手当日額の後回し」になるのでしょうか。
・「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」であれば、失業認定申告書で申請すれば
「基本手当日額の後回し」になるのでしょうか。
・「基本手当日額の後回し」に関してハローワークや厚労省などが記載しているホームページがあれば教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
以前よく似た質問でgaianoasaさんが回答されていましたが、
もう少し詳しく教えてください。
失業保険給付日数90日の認定(給付制限無し)で現在給付開始10日経過です。
アルバイトをしたいのですが、「就業手当」ではなく、基本手当日額の後回しにしたいと思っています。
・「就業手当」を申請しなければ自動的に「基本手当日額の後回し」になるのでしょうか。
・「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」であれば、失業認定申告書で申請すれば
「基本手当日額の後回し」になるのでしょうか。
・「基本手当日額の後回し」に関してハローワークや厚労省などが記載しているホームページがあれば教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
1日4時間以上のアルバイトをすれば、必然的に後回し、繰り越されます。
就業手当に該当する就職で、所定給付日数を減らしたくないのなら、就業手当申請書を提出しないことです。
就業手当を受給しますと、受給した日数分、所定給付日数は減ります、但し就業手当は低額で、上限額1700円程度です。
就業手当に該当する就職で、所定給付日数を減らしたくないのなら、就業手当申請書を提出しないことです。
就業手当を受給しますと、受給した日数分、所定給付日数は減ります、但し就業手当は低額で、上限額1700円程度です。
業務改善命令によって派遣契約を終了になる際の失業保険について。
業務改善命令による派遣契約終了の際どのような形で契約終了になるのか、
またそれに伴い確認しておくべきことについて質問させて下さい。
4月末までの契約で1年8ヶ月派遣社員として働いています。
契約内容は26業務5号 事務用機器操作業務になりますが
この度東京労働局からの業務改善命令により
3月20日までしか現在の派遣先で働くことができないとゆうことを
今日、派遣会社の担当の方から聞きました。
今後は正社員で仕事を探すことを考えているのですが、
決まるまでの間 失業保険をもらいたいと思います。
辞める際は満期終了ですぐにもらうことは出来るのでしょうか?
またこの場合、自己都合による退職なのか会社都合による退職なのか
本来どちらになるべきものなのでしょうか。
4月末までの契約が残っている為、残りの日数をどうするかとゆうことも
今後派遣会社と話し合って決めていくことになります。
有給休暇は、残ってしまった分は3月20日以降で消化することは可能のようです。
今後話し合っていくうえでどういった点を気をつけていけばよいか
どうかアドバイスをお願いします。
業務改善命令による派遣契約終了の際どのような形で契約終了になるのか、
またそれに伴い確認しておくべきことについて質問させて下さい。
4月末までの契約で1年8ヶ月派遣社員として働いています。
契約内容は26業務5号 事務用機器操作業務になりますが
この度東京労働局からの業務改善命令により
3月20日までしか現在の派遣先で働くことができないとゆうことを
今日、派遣会社の担当の方から聞きました。
今後は正社員で仕事を探すことを考えているのですが、
決まるまでの間 失業保険をもらいたいと思います。
辞める際は満期終了ですぐにもらうことは出来るのでしょうか?
またこの場合、自己都合による退職なのか会社都合による退職なのか
本来どちらになるべきものなのでしょうか。
4月末までの契約が残っている為、残りの日数をどうするかとゆうことも
今後派遣会社と話し合って決めていくことになります。
有給休暇は、残ってしまった分は3月20日以降で消化することは可能のようです。
今後話し合っていくうえでどういった点を気をつけていけばよいか
どうかアドバイスをお願いします。
失業保険に関しては、雇用保険に加入してることを前提で回答させてもらいますが、支給条件がクリアーできるので、支給対象になります。
退職理由は、契約満了に伴う、会社都合退職になります。
支給がすぐにうけられるかは、派遣会社との話し合い次第ですが、派遣先の勤務終了後に有給消化を行うようなので、最短でもその有給休暇が終了後にはなります。
派遣労働の場合には、契約満了によって終了しても、派遣元には1か月間、次の勤務先を探すことができるため、その1か月間は退職扱いにしなくてもよいことになっています。
その為、会社都合退職になるのは、派遣労働終了後1か月過ぎてからになります。
ちなみに、4月末までの契約が残っているとのことなので、今回のケースだと、4月末までは派遣労働の契約が残っている為、
3月20日~有給消化とそれが終わったのちには、休業手当の請求する権利が生じます。
ただ、休業手当の請求は、派遣元が3月20日~4月末までの勤務先(現在の契約内容とほぼ同条件)を紹介できない場合になります。
ただ、話し合いしだいでは、会社都合で即日に発効してもらえる場合もあります。(4月末までは契約があるので、即日貰うでも4月末以降のが良い気はしますが)
退職理由は、契約満了に伴う、会社都合退職になります。
支給がすぐにうけられるかは、派遣会社との話し合い次第ですが、派遣先の勤務終了後に有給消化を行うようなので、最短でもその有給休暇が終了後にはなります。
派遣労働の場合には、契約満了によって終了しても、派遣元には1か月間、次の勤務先を探すことができるため、その1か月間は退職扱いにしなくてもよいことになっています。
その為、会社都合退職になるのは、派遣労働終了後1か月過ぎてからになります。
ちなみに、4月末までの契約が残っているとのことなので、今回のケースだと、4月末までは派遣労働の契約が残っている為、
3月20日~有給消化とそれが終わったのちには、休業手当の請求する権利が生じます。
ただ、休業手当の請求は、派遣元が3月20日~4月末までの勤務先(現在の契約内容とほぼ同条件)を紹介できない場合になります。
ただ、話し合いしだいでは、会社都合で即日に発効してもらえる場合もあります。(4月末までは契約があるので、即日貰うでも4月末以降のが良い気はしますが)
失業保険受給中に就職が決まった場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
失業保険受給中に就職が決まった場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか?前回の認定日までの分で支給は終了となるのでしょうか?それとも前回の認定日から就職が決まった前日までの分も支給されるのでしょうか?
失業保険受給中に就職が決まった場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか?前回の認定日までの分で支給は終了となるのでしょうか?それとも前回の認定日から就職が決まった前日までの分も支給されるのでしょうか?
>>それとも前回の認定日から就職が決まった前日までの分も支給されるのでしょうか? tatuno123
前回の認定日から、再就職する日の前日までです。
就職が決まったのが内定であれば、実際に就職し働き出す日の前まで支給されます。
なお、就職日の前日において所定給付日数の3分の1(所定給付日数が90日の方については45日)以上を残して安定した職に就いた場合は、残した日数に応じた日数分の基本手当の額に相当する「再就職手当」が支給されます。
前回の認定日から、再就職する日の前日までです。
就職が決まったのが内定であれば、実際に就職し働き出す日の前まで支給されます。
なお、就職日の前日において所定給付日数の3分の1(所定給付日数が90日の方については45日)以上を残して安定した職に就いた場合は、残した日数に応じた日数分の基本手当の額に相当する「再就職手当」が支給されます。
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