解雇された場合の失業保険はどのくらいの機会で支給されますか?詳しく教えてほしいです。もし明日,職安に離職票を持って行った場合だとどうなりますか?
失業の理由が「解雇」(懲戒解雇ではない)の場合、待機の7日間を経て4週間後の初回認定を受ければその後に支給して貰えます。明日初めてハローワークに行くのでしたら 初回認定日が今月末か来月初めになると思いますので実際に支給(手当が振り込まれる)されるのはそれから約1週間程度になると思います。その後は認定日を経て受給満了まで4週間毎です。
夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
先に回答があったように、あなたが夫の転勤先に行くために退職したと言うことでなければ「特定理由離職者」にはなりません。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者

夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
受給期間300日掛かった失業保険生活に対して完全に疲れてしまい4ヶ月以上拒食症になったのですが、
晴れて仕事が決まって徐々に拒食症が治っているのが逆に癪に触ってイライラしてます。

前の仕事をパワハラでやめて精神症状が出たりしたことで今まで一般で働いていたのを障害者枠で探す事になって受給期間もこんなに長くなったのですが、意見書を提出したのと引きこもりにならない為に土日だけバイトしていたのを他に仕事見つけても続けたかったので、それでハロワの職員と意見が合わずせっかく求人探しても却下されたり、失業認定日が祝日にぶつかった関係で予告もなく日程が繰りあがったことで予定が狂ったりして見えない束縛をされてる気がして息が詰まる日々を送りました。

結局一般枠でも求人申し込めるのを知って受給期限が切れる頃に仕事探して採用されたのですが、その時に失業保険だとかの関係で障害者枠へ問い合わせに行ったら仕事を決めたことに対して非常に迷惑そうな顔をされました。

私にとってこの300日はなんの意味があったんでしょうか?『失業保険もらえるからいいじゃない』と職員に言われて大分我慢しましたし、特に私の管轄は横柄な職員ばかりでしたので改めて世間の差別感情をハロワで垣間見た気がします。

そんな意味でも仕事が決まっていい方向に向かっても手放しで喜べませんし、拒食症が治りそうなのが凄く悔しいのです。

特に私は引きこもりから通信制に転入し、同じく差別感情強めの母親からそんな形で過干渉な日々を過ごしたので、世間と自分の間に溝が出来た気がして余計病んでしまいましたし、そんな扱いは大嫌いなので40歳近くでまたそんな経験したのに深く後悔しています。
>なんの意味があったんでしょうか?

さぁ?

受給期間300日掛かった失業保険生活・・・誰かが強要して受けていたわけでもなく、
自分で受給する事を選び、受給してただけのこと。

ご自身が自分の意志で行った行為に対して、「なんの意味があったか」と、
他人に質問をして、他人が答えられる質問とは思えないです。

障害者の差別を感じたのであれば、この先の人生で、
ご自身はそのような偏見を持たない人になればいいだけのことではないですか?

わざわざ、過ぎ去った不愉快さ、差別感を思い出しては、イライラする・・・・
イライラしたら何かが好転しますか?

それよりも、仕事が決まっていい方向に向かったことを喜べばいいと思います。
特定理由離職者について、教えてください。
昨年の11月に入籍を済ませました。
しかし仕事の都合ですぐに退職できず、今年の8月末で退職しました。
今現在旦那とは別居状態で、間もなく同居するつもりです。

私の元職場は、間もなく引っ越す住居まで、往復で4時間以上かかります。

こういった場合、ハローワークで定める、
通勤不可能又は困難となったことにより離職した者(結婚に伴う住所の変更)に、該当すると思うのですが、
昨年11月に入籍を済ませ、現在9月ですから、入籍から何カ月以内とか期間があるのかと思いまして・・・

転入先(新住所)管轄のハローワークに、退職日から1カ月以内に申請すれば、特定理由離職者として失業保険給付の手続きを行うことができますか?

あと元職場には退職理由として、「引っ越しのため通勤困難になる」旨伝えたのですが、
離職理由が、『労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)』になっていました。
理由欄には、転居等により通勤困難となったため、としっかりとした理由が存在しているのに・・・

『労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)』では、特定理由離職者には該当しませんか?

大変わかりにくい文章で申し訳ございませんが、ご回答お待ちしております。
宜しくお願い致します。
特定理由離職者には該当しません。
結婚による転居の為、往復交通時間が、4時間超になるための、離職理由は、あくまで、結婚が理由であって、その期間は、離職から1ヶ月での、入籍と転居が条件です。

期限を定めませんと、いつから、いつまでが、該当するか分かりませんよね。

なので、安定所では離職から1ヶ月と定めているのです。
会社が、自己都合として離職理由を書いたのは、誤ってはいません。
「補足拝見」
帰宅途中、地下鉄の中でスマホで回答していましたので、詳しい回答が出来ず御免なさい。
期限は存在します、質問者さんの場合、少々前過ぎます、入籍から1ヶ月までに離職、離職から1ヶ月までが猶予期間です。
(但し、別居期間の正当な理由、例えば介護等があれば安定所給付課は聞く耳はあると思います)

常識的に考えて下さいね、1年、2年前に入籍し、別居生活、離職時、特定理由では通らないと思いませんか?
安定所職員に確認しての回答ですが、確認時から規定が変わったなら、申し訳なく思いますが、変わったとは思いませんので回答しました。
もう一点、質問者さんは、入籍をされていますが、これを1ヶ月以内の転居に限りますと、申請時には、入籍をされてない方は、確認出来ません。
よって、離職票の離職理由に結婚による遠方への転居と書かれても確認のしようがない訳です。
失業保険について教えてください。
今回16日に認定日があり、その際に「今回は24日に振り込まれます」とハローワークの方に言われ帰ってきました。
そして21日の日に残高照会したところ
既に入金されており、通帳記入したら18日に入金されてました。

長くなりましたが・・・。
失業保険の冊子を見ても1週間後と記しています。

認定日から何日後に振込まれるものなのでしょうか。
認定日から2日後に振込まれる時と1週間後の時とハッキリ決まってるわけではないのでしょうか?

宜しくお願い致します。
書類、手続きが滞ることなく行われれば大分早まります。
職員が言う期限は、ちょっとしたミスがあっても絶対にその日までには振り込まれる日なのです。
同じ時間に手続きしても、金融機関によってその日付、次の日付などになる場合があります。
もし遅れたりしたら、このご時世どんなクレームがくるか分かったもんじゃありません。
クレーマーじゃなかったとして、実際に生活がかかっている人が入っていると思ったら無かった、手続き遅れたのかな?じゃ済まされません。
でも早く貰って文句を言う人はほぼ、いないでしょう。
ということで職員が言う期限は多めに見積もってあると考えてください。
失業保険の特定受給、特定理由について教えて下さい。

現在、3ヶ月更新の有期雇用(フルタイム)です。現職は通算在職2年8ヶ月。雇用保険加入期間は満3年(前職から通算)。
これまで、業務
内容は「コールセンターでの事務」となっていました。

今月末で契約満了となるため更新面談があったのですが、業務内容が「コールセンターでのコミュニケーター業務及び事務」と変更されていました。
来月から受電業務をするようにと言われました。従来通り事務専従での契約を希望しましたが、その場合は週3日でしか雇用できないと言われました。

突然、電話業務と言われても、これまで取り次ぎ電話さえ取った事がありません。
しかし都内で一人暮らしですので週3日ではもちろん生活になりません。

また3月から体調を崩しており、人事担当に申し入れをして暫くは体調優先で勤務をとなっていました。
体調不良の原因は仕事のストレスが大部分で、軽度のうつ状態です。まずは生活リズムを整えて改善をはかっていました。

体調的にも、今は他業務への契約変更は苦しく、会社側にも事前に相談をしていた事なので配慮して欲しいとお願いしましたが「貴女の雇用を確保する誠意を理解してくれないのか」と言われてしまいました。

このような経緯で離職した場合、特定受給者となるでしょうか。

ひと月で転職先を探すつもりではありますが、失業保険の受給が可能ならば、半月でも身体を休めて、落ち着いて求職活動をしたいと思います。

また万が一ですが…
今回は業務内容の変更を受け入れて更新したとして、結果やはり電話業務は続けられないとなって離職した場合、離職理由は自己都合になり、3ヶ月の制限対象となるのでしょうか。

さすがに3年弱おりますし、業務内容の変更以外は契約内容に納得しております。
チームの方とも仲が良いので別れがたいと思います。

現職を続ける上手な立回りなど、何かあれば教えて下さい。
質問者様はかなり自分勝手なお考えの持ち主ですね。

たぶん、カテマスであるputyanitiosidesさんがリンクを貼っただけというのも、

ご質問者様の言い分に呆れたからだと思いますよ。

>「貴女の雇用を確保する誠意を理解してくれないのか」

そりゃ当然言われますよ。

週5日仕事したい。でも、電話業務は嫌だ。電話業務をしなければ3日しか仕事がない。それじゃ暮らせない。

でも電話業務は嫌だ・・・

コールセンターにいて取次も全くしていないとありますが、電話が鳴りっぱなしということはなかったのでしょうか。

それを聞かぬふりをしていたのでしょうか。

まあ、苦言を呈するだけなら回答にならないのでお答えいたします。

結論から言って、特定受給資格者にはなりません。

質問者様の場合、前契約で、「契約を更新する場合がある、とされていて、労働者がきぼうしたのに更新されなかった」

というのに該当しません。

また、「心身の障害(正当な自己都合)によって離職した場合」に給付制限なしで受給するためには、

過去2年間に被保険者期間が12か月未満であることが必要です。

>今回は業務内容の変更を受け入れて更新したとして、結果やはり電話業務は続けられないとなって離職した場合、離職理由は自己都合になり、3ヶ月の制限対象となるのでしょうか。

当然のことですが、解雇ではなくご自身で辞められるなら、自己都合です。

まあ、契約を更新して電話業務をしたが、今の体調では無理、となったら、

健康保険の傷病手当を受給するという手はあります。
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